地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)の概要
本案は、地方財政の状況等に鑑み、令和八年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、地方交付税の単位費用等の改正を行うとともに、公営企業の経営改善の取組に係る地方債の特例措置を創設することとし、あわせて、軽油引取税等の減収額を埋めるため、新たな地方特例交付金を創設する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正
1 地方交付税の総額の特例
㈠ 令和八年度分の通常収支に係る地方交付税の総額については、地方交付税の法定率分の額に、法定加算額百五十四億円及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額二千五百億円を加算した額から、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金の減少額二兆九千億円及び同特別会計借入金利子支払額三千七百七十三億円等を控除した額二十兆千八百四十八億円とすること。
㈡ 交付税及び譲与税配付金特別会計借入金のうち、七千億円を一般会計に帰属させるとともに、令和八年度の償還額を増額し、令和三十一年度までに償還することとすること。
2 基準財政需要額の算定方法の改正
令和八年度に限り、都道府県における産業クラスターの形成・拡大や地場産業の付加価値向上に要する経費の財源を措置するため「地域未来基金費」を、臨時財政対策債の償還に要する経費の財源を措置するため「臨時財政対策債償還基金費」を設けるとともに、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、令和八年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正すること。
3 震災復興特別交付税に関する特例
震災復興特別交付税に充てるため、令和八年度分の地方交付税の総額に四百五十六億円を加算するほか、令和八年度の震災復興特別交付税に関する特例等を設けること。
二 地方財政法の一部改正
当分の間の措置として、サービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に伴って必要となる一定の経費に充てるための地方債を起こすことができることとすること。
三 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正
軽油引取税及び地方揮発油税の当分の間税率の廃止並びに自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止による地方公共団体の減収額を埋めるため、軽油引取税減収補塡特例交付金、地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金、自動車税減収補塡特例交付金及び軽自動車税減収補塡特例交付金を創設すること。
四 この法律は、令和八年四月一日から施行すること。

