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   地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)の概要

 本案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、平成二十九年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するための地方交付税の単位費用等の改正を行うとともに、県費負担教職員の給与負担に係る改正に伴う道府県から指定都市への個人住民税の税源移譲等に対応する措置等を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正

 1 平成二十九年度分の通常収支に係る地方交付税の総額について、地方交付税法第六条第二項の額に、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額九千九百億円、平成二十九年度における法定加算額三千八百七億円及び臨時財政対策のための特例加算額六千六百五十一億円を加算した額から、交付税及び譲与税配付金特別会計(以下「交付税特別会計」という。)借入金償還額四千億円、交付税特別会計借入金利子支払額八百二十億円等を控除した額十六兆三千二百九十八億円とすること。

 2 交付税特別会計借入金について、各年度の償還額を見直し、平成六十四年度までに償還すること。

 3 一億総活躍社会の実現に向けた保育士や介護人材等の処遇改善等に要する経費等の財源を措置するため、平成二十九年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用等を改正すること。

 4 臨時財政対策債への振替額に相当する額を控除した額を基準財政需要額とすること。

 5 当分の間の措置として、道府県から指定都市への個人住民税所得割の税源移譲に伴う影響額の全額を基準財政収入額に算入すること。

 6 震災復興特別交付税に充てるため、平成二十九年度分の地方交付税の総額に三千四百六十四億円を加算するほか、平成二十九年度の震災復興特別交付税に関する特例等を設けること。

二 地方財政法の一部改正

  平成二十九年度から平成三十一年度までの間に限り、臨時財政対策債を発行することができること。

三 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正

  各都道府県及び各市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額は、地方特例交付金総額を各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込額により ( あん ) 分した額とすること。

四 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、平成二十九年四月一日から施行すること。

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