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   国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)の概要

 本案は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な情報通信技術の創出を推進するため、国立研究開発法人情報通信研究機構について、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関する業務等のうち一定の要件を満たすものに要する費用に充てるための基金を設けるとともに、当該基金等に対して電波利用料を財源として補助金を交付するための規定を整備する等の措置を講じようとするものである。

 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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