地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)の概要
本案は、現下の社会経済情勢等を踏まえ、経済の好循環をより確かなものとし、地方創生を推進する等の観点から、地方税に関し、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 地方税の税源の偏在性の是正に資するための特別法人事業税の創設にあわせて、法人事業税の税率の引下げを行うこと。
二 自動車税の税率の引下げを行うとともに、環境への負荷の少ない自動車を対象とした自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の特例措置等の見直し、自動車重量譲与税の譲与割合の引上げ等を行うこと。
三 地方公共団体に対する寄附に係る個人住民税の寄附金税額控除における指定制度の導入等を行うこと。
四 税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこと。
五 この法律は、一部の規定を除き、平成三十一年四月一日から施行すること。