地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)の概要
本案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、令和四年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するための地方交付税の単位費用等の改正等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正
1 地方交付税の総額の特例
(一) 令和四年度分の通常収支に係る地方交付税の総額については、地方交付税の法定率分の額に、法定加算額百五十四億円を加算した額から、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金償還額五千億円、同特別会計借入金利子支払額七百九億円等を控除した額十八兆五百三十八億円とすること。
㈡ 交付税及び譲与税配付金特別会計借入金について、令和四年度及び令和五年度の償還額を増額し、令和三十六年度までに償還することとすること。
㈢ 令和四年度に活用することとしていた地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金二千億円について、その活用を取りやめること。
2 基準財政需要額の算定方法の改正
(一) 令和四年度における措置として、「地域デジタル社会推進費」において、地域社会のデジタル化の推進に要する経費の財源を措置するほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、令和四年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正すること。
㈡ 臨時財政対策債への振替額に相当する額を控除した額を基準財政需要額とすること。
3 震災復興特別交付税に関する特例
震災復興特別交付税に充てるため、令和四年度分の地方交付税の総額に九百二十九億円を加算するほか、令和四年度の震災復興特別交付税に関する特例等を設けること。
二 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正
自動車税減収補塡特例交付金及び軽自動車税減収補塡特例交付金を廃止すること。
三 施行期日
この法律は、令和四年四月一日から施行すること。