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   地方自治法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)の概要

 本案は、地方公共団体等における適正な事務処理等の確保並びに組織及び運営の合理化を図るため、地方制度調査会の答申にのっとり、地方公共団体の財務に関する事務等の適正な管理及び執行を確保するための方針の策定等、監査制度の充実強化、地方公共団体の長等の損害賠償責任の見直し等を行うとともに、地方独立行政法人の業務への市町村の申請等関係事務の処理業務の追加等の措置を講ずるほか、所要の規定の整備を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地方自治法等の一部改正

 1 都道府県知事及び指定都市の市長は、財務に関する事務等の適正な管理及び執行を確保するための方針を定め、これに基づき必要な体制を整備しなければならないこととし、その他の市町村長には、これらについて努力義務を課すこととすること。また、当該方針を策定した地方公共団体の長は、毎会計年度、当該方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書を作成し、議会に提出しなければならないこととすること。

 2 監査委員が監査等を行うに当たっては、各地方公共団体の監査委員が策定する監査基準に従うものとし、総務大臣は、地方公共団体に対し、監査基準の策定について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとするほか、監査制度の充実強化として、勧告制度の創設等の見直しを行うこと。

 3 地方公共団体の長等は、決算が不認定となった場合において、当該不認定を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、その内容を議会等に報告し、公表しなければならないこととすること。

 4 地方公共団体は、条例で、地方公共団体の長や職員等の当該地方公共団体に対する損害を賠償する責任を、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から、政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当該条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定めることができることとすること。また、地方公共団体の議会は、住民監査請求があった後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならないこととすること。

二 地方独立行政法人法の一部改正

 1 地方独立行政法人の業務に市町村の長その他の執行機関に対する申請、届出その他の行為の処理に関する事務であって定型的なもの等を処理することを追加すること。

 2 地方独立行政法人の業務における適正を確保するため、必要な体制の整備に関する事項を業務方法書に記載しなければならないものとする等の見直しを行うこと。

三 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日から施行すること。

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