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   過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案(総務委員長提出、衆法第五号)の概要

 本案は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保・育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与するため、これらの地域について、総合的かつ計画的な対策の実施に必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 前文において、過疎地域の役割や課題とともに、その課題の解決のため、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上の実現に取り組む旨を明らかにすること。

二 昭和五十年から平成二十七年までの四十年間の人口減少率が一定以上等であり、かつ、平成二十九年度から令和元年度までの三箇年度平均の財政力指数が〇・五一以下であること等の要件を満たす市町村の区域を過疎地域とし、主務大臣は、当該市町村を公示するものとすること。

  また、令和二年の国勢調査及びその次に行われる国勢調査の各結果による人口の年齢別構成が公表された場合においては、一定の要件に該当することとなる市町村の区域を過疎地域として追加公示すること。

三 平成十一年度から令和二年度までに合併した合併市町村であって、平成二十九年度から令和元年度までの三箇年度平均の財政力指数が〇・六四以下であること等の要件を満たすものについては、合併前の旧市町村の区域のうち、昭和五十年から平成二十七年までの四十年間の人口減少率が一定以上等である区域を一部過疎として、この法律の規定を適用すること。

四 市町村及び都道府県は、都道府県が主務大臣と協議して定める過疎地域持続的発展方針に基づき、それぞれ過疎地域持続的発展計画を策定することができること。

五 過疎地域の持続的発展を支援するため、国の負担又は補助の割合の特例、過疎対策事業債の発行、基幹的な市町村道等の都道府県による代行整備等の特別措置を講じるほか、市町村からの提案があったときの規制の見直しの配慮等の配慮措置を講じること。

六 現行の過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域の市町村であって、昭和三十五年から平成二十七年までの五十五年間の人口減少率が一定以上等であり、かつ、平成二十九年度から令和元年度までの三箇年度平均の財政力指数が〇・五一以下であること等の要件を満たす市町村の区域は、引き続き、過疎地域とすること。

七 現行の過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域の市町村のうち、この法律の要件に該当しないこととなるものに対しては、国の負担又は補助の割合の特例、過疎対策事業債の発行等について、引き続き六年間、財政力の低い団体については七年間、経過措置を講じること。

八 この法律は、令和三年四月一日から施行し、令和十三年三月三十一日限り、その効力を失うこと。

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