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   地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)の概要

 本案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体の運営の合理化及び適正化並びに持続可能な地域社会の形成を図るとともに、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係を明確化するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 公金の収納事務のデジタル化及び情報システムの適正な利用等のための規定の整備

 1 普通地方公共団体の長は、エルタックスを用いた公金(地方税を除く。)の収納事務について、地方税共同機構に行わせるものとすること。

 2 普通地方公共団体の議会及び長等は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならないものとし、総務大臣は、当該方針の策定等について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとすること。

二 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例

 1 各大臣又は都道府県知事等は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態(以下「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」という。)への対処に関する基本的な方針の検討を行う等のため、普通地方公共団体に対し、資料又は意見の提出を求めることができるものとすること。

 2 各大臣は、国民の生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するため、都道府県に対し、指定都市、中核市等の事務処理との調整のために必要な措置を講ずるよう指示することができるものとすること。

 3  各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模・態様、当該事態に係る地域の状況等を勘案して、国民の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、他の法律に基づき指示できる場合を除き、閣議決定を経て、普通地方公共団体に対し、当該措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができるものとすること。

 4 普通地方公共団体相互間の応援の要求、都道府県による応援の要求及び指示、国による応援の要求及び指示、職員の派遣のあっせんについての規定を整備すること。

三 地域の多様な主体の連携及び協働の推進

  市町村長は、地域的な共同活動を行う団体のうち、地域において住民の日常生活に必要な環境の持続的な確保に資する活動を行うと認められること等の要件を備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができることとし、当該団体への支援等に係る規定を整備すること。

四 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。

 

   同法律案委員会修正要旨

各大臣が生命等の保護の措置に関する指示をした場合に、その旨及びその内容を国会に報告する規定を設けること 。

 

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