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(総務委員会) 

   地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)の概要

 本案は、地方税に関し、新成長戦略の実現並びに税制の公平性の確保及び課税の適正化の観点から要請される特に喫緊の課題に対応するため、自動車取得税に係る環境への負荷の少ない自動車を対象とした税率の軽減等の特例措置について要件を変更して延長するとともに、土地に係る固定資産税及び都市計画税について住宅用地に係る据置特例を廃止しつつ平成二十四年度の評価替えに伴う税負担の調整を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 個人住民税において、年金所得者の申告手続の簡素化を行うほか、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を平成二十五年十二月三十一日まで延長すること。

二 自動車取得税において、環境への負荷の少ない自動車の取得に係る税率の軽減等の特例措置の適用要件について、最新の燃費基準に切替えを行うとともに、環境性能の極めて優れた自動車の負担軽減に重点化するなど所要の見直しを行った上、適用期限を平成二十七年三月三十一日まで延長すること。

三 固定資産税において、地方団体の自主性・自立性を高める観点から、一部の課税標準の特例措置について、軽減の割合を一定の範囲内で条例に委任すること。

四 固定資産税及び都市計画税において、平成二十四年度の評価替えに当たり、原則として、現行の土地に係る負担調整措置等を継続すること。なお、住宅用地に係る据置特例については、経過的な措置を講じた上で平成二十六年度に廃止すること。

五 不動産取得税、固定資産税及び都市計画税において、特例民法法人から移行した一定の一般社団法人又は一般財団法人が平成二十年十二月一日前から設置している図書館、博物館及び幼稚園において直接その用に供する不動産又は固定資産について、非課税とする措置を講ずること。

六 固定資産税及び都市計画税において、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に係る避難等の指示が解除されていない区域内の土地及び家屋に係る課税免除措置等を、平成二十五年度以後当分の間継続すること。

七 税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこと。 

八 この法律は、一部の規定を除き、平成二十四年四月一日から施行すること。

 

 

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