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   放送法の一部を改正する法律案(内閣提出第三六号)概要

 本案は、近年における放送をめぐる視聴環境の変化及び日本放送協会に対する信頼確保の必要性に鑑み、日本放送協会のインターネット活用業務の対象を拡大するとともに、日本放送協会の適正な経営を確保するための制度を充実させるほか、衛星基幹放送の業務の認定要件を追加する措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 日本放送協会のインターネット活用業務の対象を拡大し、国内テレビ基幹放送の全ての放送番組の常時同時配信を実施することを可能とするとともに、インターネット活用業務が協会の目的や受信料制度の趣旨に沿って適切に実施されることを確保するための規定を整備すること。

2 日本放送協会の適正な経営を確保するため、協会及びそのグループの業務の適正を確保するための体制等に係る制度の充実を図るとともに、協会に関する基礎的な情報の提供等に係る制度を設けるほか、協会の中期経営計画に係る制度を設けること。

3 衛星基幹放送に係る周波数の有効利用を図るため、衛星基幹放送の業務の認定要件に、周波数の使用に関する基準に適合することを追加すること。

4 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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