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   電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号)の概要

  本案は、電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、高速度データ伝送電気通信役務の提供に関する制度の整備を行うとともに、電気通信役務の利用者に関する情報の適正な取扱いに関する制度の整備を行うほか、第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務に関する制度の整備等を行おうとするものである。

 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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