地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)の概要
本案は、地方財政の状況等に鑑み、令和四年度に限り臨時経済対策費を設ける等の措置を講じようとするもので、その内容は次のとおりである。
一 基準財政需要額の算定方法の改正
1 経済対策の事業や経済対策に合わせた独自の地域活性化策等の円滑な実施に必要となる財源を措置するため、令和四年度に限り、「臨時経済対策費」を設けること。
2 令和四年度に限り、地方公共団体が起こすことができることとされる臨時財政対策債について、令和四年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定において基準財政需要額から控除された額の範囲内の額とすること。
二 令和四年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例
令和四年度の第二次補正予算により増額された同年度分の地方交付税の額について、当該額の一部を、同年度内に交付しないで、令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができることとすること。
三 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。