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(総務委員会) 

   地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)の概要

 本案は、育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地方公務員について、国家公務員と同様に、育児休業の取得回数の制限を緩和するとともに、非常勤職員に係る介護休業の取得要件を緩和しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 職員が同一の子について育児休業をすることができる回数を、特別の事情がある場合を除き、現行の一回までを二回までとすること。また、子の出生の日から一定期間内の育児休業については、現行の最初の育児休業に加え、二回目の育児休業についても、育児休業の回数制限に含めないこととすること。

二 非常勤職員について、介護休業の取得要件から、一年以上の雇用期間の要件を廃止すること。

三 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

ただし、二は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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