(総務委員会)
地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)の概要
一 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正
1 地方交付税の総額の特例等
(一) 平成二十三年度分の地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額に、地方の財源不足の状況を踏まえて行う等の加算額一兆八千百五十億円、平成二十三年度における法定加算額七千五百六十二億円及び臨時財政対策のための特例加算額三兆八千百五十四億円を加算した額から、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金償還額千億円及び同特別会計借入金利子支払額四千三百六十一億円を控除した額とすること。
(二) 平成二十四年度及び平成二十五年度の地方交付税の総額について、それぞれ二千百五十億円を加算すること。
(三) 平成二十四年度から平成三十八年度までの地方交付税の総額について、千百三億円を加算すること。
(四) 交付税及び譲与税配付金特別会計借入金について、平成二十三年度から平成六十二年度までの間において償還すること。
2 基準財政需要額の算定方法の改正
(一) 平成二十三年度から平成二十五年度までの間における措置として「雇用対策・地域資源活用推進費」を設けること。
(二) 平成二十三年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正すること。
(三) 臨時財政対策債への振替額に相当する額を控除した額を基準財政需要額とすること。
3 特別交付税制度の改正
(一) 地方交付税総額における特別交付税の割合を、六パーセントから四パーセント(平成二十三年度にあっては五パーセント)に改め、普通交付税に移行すること。
(二) 特別交付税の額の決定について、決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けること。
二 地方財政法の一部改正
平成二十三年度から平成二十五年度までの間に限り、臨時財政対策債を発行することができること。
三 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正
平成二十三年度における子ども手当の支給等に伴い地方特例交付金制度を改正すること。
四 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、平成二十三年四月一日から施行すること。
同法律案委員会修正要旨
一 特別交付税の割合の引下げの凍結
地方交付税総額における特別交付税の割合を六パーセントから四パーセントに引き下げる改正の実施を三年間凍結するものとすること。
二 単位費用の改定
一に伴い、平成二十三年度分の普通交付税に係る基準財政需要額の算定に用いる地域振興費の単位費用を、道府県については人口一人につき七六一(政府原案では九八九)、市町村については人口一人につき二、二三〇(政府原案では三、一九〇)に改定するものとすること。