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   地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)の概要

 本案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、令和六年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するための地方交付税の単位費用等の改正を行うとともに、個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の減収額を埋めるため、定額減税減収補塡特例交付金を創設する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正

 1 地方交付税の総額の特例

   令和六年度分の通常収支に係る地方交付税の総額については、地方交付税の法定率分の額に、法定加算額九百八十八億円及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額五千億円を加算した額から、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金償還額五千億円及び同特別会計借入金利子支払額千九百六十五億円等を控除した額十八兆六千六百七十一億円とすること。

 2 基準財政需要額の算定方法の改正

  (一) こども・子育て施策に係る基準財政需要額をより的確に算定するため、測定単位を十八歳以下人口とする「こども子育て費」を設けるとともに、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、令和六年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正すること。

  ㈡ 臨時財政対策債への振替額に相当する額を控除した額を基準財政需要額とすること。

 3 震災復興特別交付税に関する特例

   震災復興特別交付税に充てるため、令和六年度分の地方交付税の総額に六百十一億円を加算するほか、令和六年度の震災復興特別交付税に関する特例等を設けること。

二 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正

  個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の定額減税による地方公共団体の減収額を埋めるため、定額減税減収補塡特例交付金を創設すること。

三 施行期日

  この法律は、令和六年四月一日から施行すること。

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