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                                        (総務委員会)

電波法の一部を改正する法律案(内閣提出第三○号)の概要

 本案は、電波の有効利用を促進する観点から、電波利用料の適正性を確保するためその料額を改定するとともに、災害時に非常通信を行う無線局等に係る手数料等を免除するほか、技術基準適合証明等の表示方法に係る規定の整備等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 電波利用料制度の見直し関係

1 免許人等が電波利用料として国に納めなければならない金額の改定を行うこと。

2 広域専用電波を使用する第一号包括免許人が電波利用料として同等の機能を有する無線局の区分ごとに国に納めなければならない金額について、上限額を設けること。

3 免許人の申請に基づき、広域専用電波に係る電波利用料を延納させることができることとすること。

4 電波利用料の使途の特例として、当分の間、ラジオ放送の難聴地域において必要最小の空中線電力によるラジオ放送の受信を可能とするための中継局等の整備に対する補助金の交付を追加すること。

二 災害時において人命の救助、災害の救援等のために必要な通信を行う無線局等を臨時に開設する場合に、電波利用料及び免許申請等に係る手数料を免除することとすること。

三 技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を組み込んだ製品の製造業者等が、その特定無線設備に付されている技術基準適合証明等の表示を製品に適切に転記することができることとすること。

四 携帯電話端末等の適合表示無線設備の修理業者が、電波特性に影響を与えない範囲での修理の確認を行う場合に、総務大臣の登録を受けることができることとすること。

五 無線局に関して公表する情報として、包括免許に係る特定無線局又は包括登録に係る無線局を開設したときに届け出られた事項の一部を追加すること。

六 登録検査等事業者等において、無線設備等の検査を行う者に求められる資格について見直しを行うこと。

七 その他所要の規定の整備を行うこと。

八 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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