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   地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)の概要

 本案は、地方議会の活性化並びに地方公共団体の運営の合理化及び適正化を図るため、地方制度調査会の答申等にのっとり、地方議会の役割及び議員の職務の明確化等を行うとともに、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給を可能とする規定の整備、公金事務の私人への委託に関する制度の見直し等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地方議会の役割及び議員の職務等の明確化等に関する事項

 1 地方議会の役割及び議員の職務等の明確化

  (一) 普通地方公共団体の議会は、議事機関として、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもって組織され、当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びに検査及び調査その他の権限を行使することを明確化すること。

  ㈡ ㈠の議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならないことを明確化すること。

 2 地方議会に係る手続のオンライン化

   普通地方公共団体の議会又は議長(以下「議会等」という。)に対して行われる通知及び議会等が行う通知のうち議会に関する規定において文書等により行うことが規定されているものについては、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるものとすること。

二 会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給に関する事項

  一週間当たりの通常の勤務時間が常勤職員に比べて短い会計年度任用職員に対し、勤勉手当を支給することができるものとすること。

三 公金事務の私人への委託に関する制度の見直しに関する事項 

 1 普通地方公共団体の長は、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が指定するものに、公金事務を委託することができるものとすること。

 2 1による委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)について、公金事務の一部の再委託、会計管理者による検査、帳簿保存等の義務、指定の取消し等に係る規定を整備すること。

 3 原則として全ての歳入等の収納事務について、普通地方公共団体の長の判断で指定公金事務取扱者に委託することができるものとするなど、普通地方公共団体の長が1により公金事務を委託することができる歳入等又は歳出の範囲等について規定すること。

四 施行期日

  この法律は、令和六年四月一日から施行すること。ただし、一の1は、公布の日から施行すること。

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