衆議院

メインへスキップ



 

   特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)の概要

 本案は、近年、インターネット上のSNS等の特定電気通信役務を利用して行われる他人の権利を侵害する情報の流通による被害が深刻化する一方、情報発信のための公共的な基盤としての特定電気通信役務の機能が重要性を増していることに鑑み、大規模なSNS事業者等を大規模特定電気通信役務提供者として指定し、投稿に係る削除対応の迅速化及び運用状況の透明化を図るための義務を課す等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 題名を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に改めること。

二 大規模なSNS事業者等を大規模特定電気通信役務提供者として指定すること。

三 投稿に係る削除対応の迅速化として、大規模特定電気通信役務提供者は、SNS等において自己の権利を侵害されたとする者から削除の申出を受け付ける方法を公表し、必要な体制を整備して削除についての調査を行うとともに、一定期間内にその結果等を申出者に通知しなければならないこと。

四 運用状況の透明化として、大規模特定電気通信役務提供者は、投稿の削除等の実施に関する基準を定め、公表するとともに、削除等を行ったときは、その旨及びその理由を発信者に通知しなければならないこと。

五 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

   同法律案委員会修正要旨

 大規模特定電気通信役務提供者が毎年一回公表しなければならない事項として、送信防止措置の実施状況及び当該実施状況について自ら行った評価を追加すること。

 

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.