地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)の概要
本案は、現下の経済情勢等を踏まえ、地方税に関し、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置について、令和四年度に限り、商業地等の課税標準額の上昇幅を評価額の二・五パーセントとする措置を講ずること。
二 法人事業税について、付加価値割における給与等の支給額が増加した場合の特例措置の拡充等を行うこと。
三 個人住民税について、住宅借入金等特別税額控除の延長等を行うこと。
四 税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこと。
五 この法律は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行すること。