地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)の概要
本案は、地方公務員について、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地方公務員の育児休業等に関する法律について、国家公務員と同様に改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 地方公務員の部分休業制度において、一年につき条例で定める時間を超えない範囲内で勤務しないことができる形態を選択可能とするとともに、非常勤職員について、対象となる子の範囲を小学校就学の始期に達するまでの子に拡大すること。
二 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。