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(地方創生に関する特別委員会) 

   構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)の概要

 本案は、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るため、清酒の製造を体験するための製造場の製造免許に係る酒税法の特例措置及び地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業に係る都市計画法の特例措置を追加するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 酒税法の特例に関する措置の追加

  清酒の製造免許を保有する者が、清酒の製造体験を実施しようとする場合、当該製造体験に係る製造場を既存の製造場と同一とみなす酒税法の特例措置を講ずること。

二 都市計画法の特例に関する措置の追加

  周辺地域の市街化の進展等が特に著しく、建築需要が急激に増大している等の一定の市街化調整区域について、地方公共団体による土地区画整理事業の施行を可能とする都市計画法の特例措置を講ずること。

三 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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