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(地方創生に関する特別委員会) 

   地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律案(内閣提出第五号)概要

 本案は、地域における若者の修学及び就業を促進し、地域の活力の向上及び持続的発展を図るため、内閣総理大臣による基本指針の策定及び地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画の認定制度並びに当該事業に充てるための交付金制度の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地域における大学振興・若者雇用創出のための交付金制度

 1 内閣総理大臣は、地域における大学の振興、これを通じた地域における中核的な産業の振興及び当該産業に関する専門的な知識を有する人材の育成並びに地域における事業者による若者の雇用機会の創出(以下「地域における大学振興・若者雇用創出」という。)に関する基本指針を定めなければならないものとすること。

 2 地方公共団体は、1の基本指針に基づき、地方版総合戦略に定められた事業であって地域における大学振興・若者雇用創出のために行われる事業(以下「地域における大学振興・若者雇用創出事業」という。)に関する計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができるものとすること。

 3 地方公共団体は、計画の案を作成し、及び認定計画の実施に関し必要な事項等について協議するため、地域における大学振興・若者雇用創出事業を実施し、又は実施すると見込まれる大学及び事業者等と共同して、地域における大学振興・若者雇用創出推進会議を組織することができるものとすること。

 4 国は、2の計画について認定を受けた地方公共団体に対し、当該地方公共団体の認定計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができるものとすること。

二 特定地域内学部収容定員の抑制

  大学の設置者等は、大学の学部の学生が既に相当程度集中している地域であって他の地域における若者の著しい減少を緩和するために当該学生が更に集中することを防止する必要がある地域として政令で定める地域(以下「特定地域」という。)外の地域における若者の修学及び就業を促進するため、一定の場合を除き、特定地域内における大学の学部の設置、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転その他の方法により、特定地域内学部収容定員を増加させてはならないものとすること。

三 地域における若者の雇用機会の創出等

  国は、地方公共団体と連携して、地域の特性を生かした創業の促進及び地域における事業活動の活性化による若者の雇用機会の創出等の必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。

四 施行期日等

  この法律は、一部を除き、平成三十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行するものとすること。なお、二の規定は、平成四十年三月三十一日限り、その効力を失うものとすること。

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