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(地方創生に関する特別委員会) 

   国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)の概要

 本案は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る欠格事由等に関する規定の整備、国家戦略特別区域革新的技術実証事業に係る道路運送車両法等の特例措置の追加、先端的区域データ活用事業活動の実施に活用するために必要なデータの提供の求め及び先端的区域データ活用事業活動の実施又はその促進に必要な新たな規制の特例措置の求めに関する規定の整備等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 「スーパーシティ」構想の実現に向けた制度の整備

 1 「スーパーシティ」構想の実現に向け、複数の先端的サービス間でデータを収集・整理し、提供するデータ連携基盤の整備事業を法定化し、事業の実施主体が、国、地方公共団体等に対し、その保有するデータの提供を求めることができるものとすること。

 2 スーパーシティを構成する複数の先端的サービス事業が、同時かつ一体的に実現できるよう、複数分野の規制改革を一体的・包括的に進める特別の手続を規定すること。

 3 スーパーシティについて、各府省による連携を強化するために国がデータ連携基盤を整備する者に対して援助を行うものとすること。

二 地域限定型の規制のサンドボックス制度の創設

  自動車の自動運転、無人航空機の遠隔操作又は自動操縦その他の技術革新の進展に即応した高度な産業技術の有効性の実証を行う事業を定めた区域計画について、関係行政機関の同意の上、内閣総理大臣の認定を受けたときには、道路運送車両法等の関連四法の特例措置を受けられるものとすること。

三 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業における欠格事由等の整備

  国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業について、認定を受けることができない者として、暴力団員等を規定するとともに、認定を受けた事業者に対する立入検査及び業務改善命令、それらの違反者に対する罰則について規定すること。

四 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

 2 政府は、この法律の施行後三年以内を目途として、一の施策について検討を加え、必要な措置を講じること。

 

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