構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)の概要
本案は、経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、内閣総理大臣が行う構造改革の推進等に関する提案の募集の期限及び内閣総理大臣に対する構造改革特別区域計画の認定申請の期限を延長するとともに、職業能力開発短期大学校における高度職業訓練を修了した者の大学への編入学に係る学校教育法の特例措置及び国立大学法人の所有する土地等の貸付けに係る国立大学法人法の特例措置の追加等をするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 学校教育法の特例として、区域内の職業能力開発短期大学校における高度職業訓練で長期間の訓練課程のものを修了した者が区域内の大学に編入学できること。
二 国立大学法人法の特例として、革新的な研究開発、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出又は研究開発の成果を活用した施設の整備を行おうとする者に区域内の国立大学法人の所有に属する土地等の貸付けを行う場合は、文部科学大臣の認可を文部科学大臣への事前の届出をもって代えることができること。
三 内閣総理大臣は、構造改革の推進等に関する提案をしようとする者又は区域計画の認定申請をしようとする地方公共団体からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする規定を追加すること。
四 令和四年三月三十一日となっている新たな規制の特例措置の整備等に係る提案を募集する期限及び構造改革特別区域計画の認定を申請する期限を、令和九年三月三十一日まで延長すること。
五 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、四は、公布の日から施行すること。