国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)の概要
本案は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、法人農地取得事業に係る農地法の特例措置の期限を二年間延長するとともに、国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業に係る建築基準法の特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加するもので、その主な内容は次のとおりである。
一 農地法の特例として、農業委員会が一定の要件を満たす法人に対し、農地の取得を許可することができる現行の特例措置の期限を二年間延長すること。
二 工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例として、工場等の緑地面積の敷地面積に対する割合等について、市町村が周辺環境との調和の確保に配慮しつつ、条例で、これらの法律により定められた準則に代えて適用すべき準則を定めることができること。
三 建築基準法の特例として、国家戦略特別区域計画の認定をもって、地区計画等の区域において条例で用途規制の緩和を行う際に必要となる国土交通大臣の承認があったものとみなすこと。
四 中心市街地の活性化に関する法律の特例として、国家戦略特別区域計画の認定をもって、中心市街地活性化基本計画の認定があったものとみなすこと。
五 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、一は、公布の日から施行すること。