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(財務金融委員会) 

   情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)概要

 本案は、情報通信技術の急速な進展等、最近における金融を取り巻く環境の変化に対応し、金融機能の強化を図るため、金融グループの経営管理機能の充実、金融グループ内の共通・重複業務の集約及び金融グループと金融関連IT企業等との提携の容易化、仮想通貨交換業に関する制度の整備等の所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 銀行持株会社等は、その属するグループの経営の基本方針の策定及びその適正な実施の確保等、当該グループの経営管理を行わなければならないこと。

二 共通・重複業務の集約を通じた金融仲介機能の強化

 1 銀行持株会社は、認可を受けて、銀行持株会社グループに属する二以上の会社(銀行を含む場合に限る。)に共通して必要とされる業務を当該会社に代わって行うことができること。

 2 銀行が同一の銀行持株会社グループに属する他の銀行との間で取引を行う場合で承認を受けた場合には、特定関係者との間の取引等の規制(いわゆるアームズ・レングス・ルール)を適用しないこと。

三 金融関連IT企業等への出資の容易化等

 1 銀行又は銀行持株会社は、認可を受け、情報通信技術等を活用した銀行業の高度化に資する業務を営む会社の議決権について、基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有することができること。

 2 従属業務を営む銀行子会社に求められる当該銀行に対する収入依存の要件を一部緩和すること。

四 仮想通貨への対応

 1 「仮想通貨」を、不特定の者との間での、物品購入等の代価の弁済への使用並びに購入及び売却が可能な財産的価値(電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。以下同じ。)であって電子情報処理組織を用いて移転可能なもの又は当該移転可能な財産的価値と相互交換可能な財産的価値であって電子情報処理組織を用いて移転可能なものと定めること。

 2 仮想通貨交換業(仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換等を業として行うことをいう。)は、登録を受けた法人でなければ行ってはならないこと。

 3 仮想通貨交換業者は、利用者の財産を自己の財産と分別して管理し、その管理の状況について、定期に公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこと。

 4 仮想通貨交換業者を犯罪による収益の移転防止に関する法律の特定事業者に追加すること。

五 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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