(財務金融委員会)
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)概要
本案は、国際通貨基金に対する加盟国の出資総額が増額されることとなったこと等に伴い、我が国の同基金への出資額を増額するための措置等を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 国際通貨基金に対し、四百六十二億三千八十万特別引出権に相当する金額(現行は三百八億二千五十万特別引出権に相当する金額)の範囲内において出資することができることとすること。
二 その他所要の規定の整備を行うこととすること。
三 この法律は、公布の日から施行すること。