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   東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)の概要

 本案は、東日本大震災からの復興のために実施する施策に必要な財源を確保するため、復興債の発行期間を平成三十二年度まで延長する等の措置を講ずるとともに、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、平成二十八年度から平成三十二年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債発行の特例措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正

  復興債の発行期間を平成三十二年度までの五年間延長するとともに、財政投融資特別会計投資勘定から国債整理基金特別会計への繰入金及び日本郵政株式会社の株式処分収入を復興債の償還費用に充てる旨の規定等を整備すること。

二 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部改正

  平成三十二年度までの国及び地方公共団体のプライマリーバランス黒字化目標や経済・財政再生計画を踏まえ、平成二十八年度から平成三十二年度までの五年間、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、特例公債を発行できるようにする等の規定を整備すること。

三 施行期日

  この法律は、平成二十八年四月一日から施行すること。

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