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   租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(重徳和彦君外十名提出、第二百十八回国会衆法第一号)概要

 本案は、現下の揮発油の価格の高騰から国民生活及び国民経済を守るため、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例を廃止するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間税率」は廃止するものとし、これに関連する規定を削除すること。

二 政府は、「当分の間税率」の廃止が円滑に実施されるようにするための措置を行うものとし、このために必要な財政上又は法制上の措置を講じなければならないこと。

三 政府は、この法律の施行後直ちに、地方揮発油税の「当分の間税率」の廃止に伴う地方揮発油譲与税の額の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、当該額の減少に伴う地方公共団体の減収の全額を補塡するために必要な措置を講ずるものとすること。

四 この法律は、令和七年十一月一日から施行すること。ただし、二は、公布の日から施行すること。

 

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