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   関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)概要

 本案は、最近における内外の情勢を踏まえ、国際関係の緊急時において、関税及び貿易に関する一般協定による関税についての便益を与えることが適当でないときに適用する関税率等を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税率の規定の整備を行うこと。

二 この法律は、公布の日の翌日から施行すること。

 

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