(財務金融委員会)
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)概要
本案は、国家公務員等の旅費制度について、国内外の経済社会情勢の変化に対応するとともに、職員の事務負担軽減を図るための所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 旅費について、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、その種類及び内容に係る規定を簡素化すること。
二 自宅から出発する出張に係る旅費の支給を可能とするとともに、旅行者に対する旅費の支給に代えて、旅行代理店に対する直接の代金の支払を可能とするなど、旅費の支給対象の見直しを行うこと。
三 国費の適正な支出を図るため、違法に旅費の支給を受けた旅行者等からの旅費の返納に関する規定を整備するとともに、財務大臣による各庁の長に対する監督規定を設けること。
四 この法律は、令和七年四月一日から施行すること。