金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号)概要
本案は、我が国の金融・資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性・透明性及び投資者保護を確保するため、所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 暗号資産に係る利用者保護の充実を図るため、金融商品取引法において、暗号資産に係る情報の公表制度、暗号資産取引等に係る業規制、不公正取引規制等の規定を整備すること。
二 気候変動等に係るサステナビリティ情報について、比較可能性の向上と信頼性の確保の観点から、一定の上場会社に対し作成基準に基づく情報開示及び第三者保証を義務付けるとともに、保証の提供業者に関する登録制度を導入すること。
三 スタートアップ企業への資金供給を促進するため、投資者保護に留意しつつ、開示規制の緩和を行うこと。
四 不公正な取引への抑止力を高める等の観点から、有価証券に関する不公正取引規制等を見直すこと。
五 この法律は、原則として、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

