我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法案(内閣提出第一号)概要
本案は、令和五年度以降における我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安定的な維持に要する費用の財源に充てるための税外収入を確保するとともに、当該税外収入を活用した防衛力強化資金を設置するため、所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 令和五年度において、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、二千億円を限り、一般会計に繰り入れることができること。
二 令和五年度において、特別会計に関する法律第八条第二項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れをするほか、同特別会計から、約一兆二千億円を限り、一般会計に繰り入れることができること。
三 独立行政法人国立病院機構は、令和五事業年度において、積立金のうち、四百二十二億円を国庫に納付しなければならないこと。
四 独立行政法人地域医療機能推進機構は、令和五事業年度において、積立金のうち、三百二十四億円を国庫に納付しなければならないこと。
五 防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安定的な維持のために確保する財源を防衛力の整備に計画的かつ安定的に充てることを目的として、当分の間、一般会計に防衛力強化資金を設置することとし、この資金は、防衛力整備計画対象経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、使用することができること。
六 この法律は、公布の日から施行すること。