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   国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)概要

 本案は、国際開発協会及び米州投資公社に対する加盟国の出資総額がそれぞれ増額されることとなることに伴い、我が国の国際開発協会への出資額を増額するための措置及び米州投資公社へ国債で出資することを可能とするための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正

  国際開発協会に対し、従来の出資の額のほか、四千六百四十一億五千七百五十万円の範囲内において出資することができること。

二 米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正

 1 米州投資公社に対して出資する合衆国ドルの全部又は一部を、国債で出資することができることとし、当該国債の発行条件、償還等については、国際復興開発銀行の例に準ずること。

 2 その他所要の規定の整備を行うこと。

三 施行期日

  この法律は、公布の日から施行すること。

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