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                                 (財務金融委員会) 

   関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)概要

 本案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 令和六年三月末に適用期限が到来する暫定税率等について、その適用期限の延長等を行うこと。

二 特例輸入者による特例申告の納期限の延長において必須とされている担保について、関税の保全のために必要があると認められる場合にのみ提供を求める取扱いに緩和すること。

三 この法律は、別段の定めがある場合を除き、令和六年四月一日から施行すること。

 

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