関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)概要
本案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 平成三十一年三月末に適用期限が到来する暫定税率等について、その適用期限を延長するとともに、乳幼児用調製液状乳の製造に使用されるホエイについて、関税割当制度の対象に追加する等の見直しを行うこと。
二 個別品目の基本税率を無税とする等の見直しを行うこと。
三 この法律は、平成三十一年四月一日から施行すること。