金融商品取引法等の一部を改正する法律案(第二百十一回国会閣法第五六号)(参議院送付)概要
本案は、我が国の金融及び資本市場をめぐる環境変化に対応し、金融サービスの顧客等の利便の向上及び保護を図るため、所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 金融サービスの提供等に係る業務を行う者に対し、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に業務を遂行すべき義務の規定を整備すること。
二 国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針を策定するとともに、国民の金融リテラシー向上等に向けた金融経済教育推進機構を創設すること。
三 金融商品取引業者等による契約締結前等における顧客等への情報提供について、デジタル技術の活用や、顧客の知識・経験等に応じた説明義務に関する規定を整備すること。
四 企業開示制度について、法令上の四半期報告書制度を廃止すること。
五 この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。