公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)概要
本案は、会計監査を取り巻く経済社会情勢の変化を踏まえ、会計監査の信頼性の確保並びに公認会計士の一層の能力発揮及び能力向上を図り、企業財務書類の信頼性を高めるため、所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う監査法人等に関する登録制度を導入すること。
二 監査法人の社員の配偶者が会社等の役員等である場合における当該監査法人に対する業務制限を見直すこと。
三 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。