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   株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)概要

 本案は、国際情勢の変化等を踏まえ、株式会社国際協力銀行の機能強化を通じ、我が国の産業の国際競争力の維持・向上に資するサプライチェーンの強靱化や、スタートアップ等の我が国企業のリスクテイク推進等を進めるとともに、ロシアの侵略戦争に直面するウクライナの復興を支援するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 我が国企業のサプライチェーン等を支える外国企業への貸付けや、物資を我が国企業が海外で引き取る場合の貸付け、海外でのサプライチェーン強靱化のための事業資金の国内大企業経由での貸付けを可能とすること。

二 デジタル、グリーンなどの成長分野を見据えた、我が国企業の更なるリスクテイクを後押しするため、海外事業を行う国内のスタートアップ企業や中堅・中小企業への出資等を可能とするとともに、特別業務勘定の対象分野を拡大すること。

三 国際協調によるウクライナ復興支援への参画に向け、国際金融機関によるウクライナ向け融資を国際協力銀行が保証できるようにすること。

四 この法律は、令和六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行すること。ただし、三に係る規定は、公布の日の翌日から施行すること。

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