関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)概要
本案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 令和七年三月末に適用期限が到来する暫定税率等について、その適用期限の延長等を行うこと。
二 個別品目の関税率について、鉱工業品四品目の基本税率又は暫定税率を無税とする見直しを行うこと。
三 特別特恵税率の適用対象について、後発開発途上国に準ずる国を対象国に追加すること。
四 この法律は、別段の定めがある場合を除き、令和七年四月一日から施行すること。