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   所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)概要

 本案は、経済の好循環の確立、消費税率引上げに伴う低所得者への配慮、少子化対策・教育再生、地方創生の推進、国際課税の枠組みの再構築、震災からの復興支援等の観点から、国税に関し、所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 経済の好循環を確実なものとするため、法人税について税率の引下げ及び欠損金繰越控除制度の見直し等を行うこと。

二 消費税率引上げに伴う低所得者への配慮のため、消費税の軽減税率制度の創設等を行うこと。

三 少子化対策及び教育再生のため、三世代同居に対応した住宅のリフォームを支援するための住宅ローン控除の特例の創設、公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度の見直し等を行うこと。

四 地方創生の推進のため、認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除制度の創設、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充等を行うこと。

五 国際課税の枠組みを再構築するため、多国籍企業情報の報告制度の創設等を行うこと。

六 震災からの復興を支援するため、被災関連市町村から特定の交換により土地を取得した場合の登録免許税の特例の創設等を行うこと。

七 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成二十八年四月一日から施行すること。

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