保険業法の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)概要
本案は、損害保険業界における保険金不正請求事案と保険料調整行為事案の再発防止を図り、保険業に対する信頼性の確保及びその健全な発展を図るため、所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 複数の保険会社等の商品を扱う特に規模が大きい損害保険代理店に対し、その業務運営に関する体制整備義務を創設すること。
二 保険会社等に対し、顧客の利益を保護するために必要な体制整備義務を強化すること。
三 保険会社等から保険契約者等への過度な便宜供与を禁止すること。
四 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。