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   関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)概要

 本案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 令和四年三月末に適用期限が到来する暫定税率等について、その適用期限の延長等を行うこと。

二 海外事業者から国内の事業性のない者に宛てて郵送等で持ち込まれた商標権等侵害物品を関税法の「輸入してはならない貨物」として規定する等の改正を行うこと。

三 この法律は、別段の定めがある場合を除き、令和四年四月一日から施行すること。

 

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