関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)概要
本案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 令和八年三月末に適用期限が到来する暫定税率等について、その適用期限の延長等を行うこと。
二 保税蔵置場の許可を受けた者等に対し、法令を遵守するために必要な業務の手順及び体制に係る規則の策定を義務付けるとともに、当該者等に対する業務改善命令等に係る規定を整備すること。
三 輸入取引が小売取引の段階による貨物等であって、輸入者の個人的な使用に供されるものについて、その課税価格を当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格とする特例を廃止すること。
四 不当廉売関税の課税の回避のために同関税の対象貨物の品目や供給国を変える迂回行為が行われる輸入貨物に対し、同等の割増関税の課税を可能とするため所要の規定を整備すること。
五 この法律は、別段の定めがあるものを除き、令和八年四月一日から施行すること。

