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   酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案(財務金融委員長提出、衆法第三五号)概要

 本案は、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るとともに、酒類の適正な販売管理の確保を図るため、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、次のとおりである。

一 財務大臣は、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者又は酒類販売業者の適切な経営努力による事業活動を阻害して消費者の利益を損なうことのないように留意しつつ、酒類製造業者等が遵守すべき公正な取引の基準を定めるものとすること。また、その基準を遵守しない酒類製造業者等に対して、指示、公表、命令をすることができ、命令違反に対しては、免許の取消しができること。

二 公正な取引の基準の実効性を確保するため、財務大臣の質問検査権の対象に、酒類業組合等、酒類製造業者又は酒類販売業者の関係事業者を追加すること。

三 酒類製造業者又は酒類販売業者の酒類の取引に関し、公正取引委員会と財務大臣の連携強化を図るため、両者の間において双方向の報告制度を設けること。

四 酒類小売業者は、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた者のうちから酒類販売管理者を選任しなければならないこととするほか、選任した酒類販売管理者に対しては、財務省令で定める期間ごとに研修を受けさせなければならないこと。

五 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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