酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案(財務金融委員長提出、衆法第三五号)概要
本案は、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るとともに、酒類の適正な販売管理の確保を図るため、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、次のとおりである。
一 財務大臣は、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者又は酒類販売業者の適切な経営努力による事業活動を阻害して消費者の利益を損なうことのないように留意しつつ、酒類製造業者等が遵守すべき公正な取引の基準を定めるものとすること。また、その基準を遵守しない酒類製造業者等に対して、指示、公表、命令をすることができ、命令違反に対しては、免許の取消しができること。