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    外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)要旨

 本案は、我が国経済の健全な発展に寄与する対内直接投資を一層促進しつつ、安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、国の安全等を損なうおそれがある対内直接投資に適切に対応する必要があるため、所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 対内直接投資等の事前届出の届出事項に、国の安全等を損なうおそれに対応するための措置を追加すること。

二 本邦企業の株式等を一定以上所有している海外法人等の議決権を百分の五十以上取得する行為等を、対内直接投資等として規制の対象に加えること。

三 経済安全保障の観点から対内直接投資等の審査等の実効性を高めるため、必要な場合に財務大臣及び事業所管大臣から関係行政機関の長への意見照会を義務付けること。

四 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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