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   株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案(内閣提出第二四号)概要

 本案は、地域活性化又は我が国の企業の競争力強化等に資する成長資金の供給を一層促進するため、株式会社日本政策投資銀行の特定投資業務の投資決定期限等を延長するもので、その内容は次のとおりである。

一 株式会社日本政策投資銀行の特定投資業務について、投資決定期限及び政府による出資期限を令和八年三月三十一日から令和十三年三月三十一日まで延長すること。

二 特定投資業務の完了期限を令和十三年三月三十一日から令和二十三年三月三十一日まで延長すること。

三 この法律は、公布の日から施行すること。

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