国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)概要
本案は、ウクライナの復興支援や公衆衛生危機への対応強化が国際的な喫緊の課題となっている中、国際復興開発銀行が加盟国の復興又は開発を支援するために設ける基金に対し、国債による拠出を可能とする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 国際復興開発銀行に設けられる基金に対し、予算で定める金額の範囲内で国債による拠出を可能とすること。
二 当該基金に対して、外国通貨建て国債による拠出を可能とすること。
三 この法律は、公布の日から施行すること。