所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)概要
本案は、持続的な経済成長や、より公平で中立的な税制の実現等の観点から、国税に関し、所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向け、資産所得倍増につなげるため、NISA制度の抜本的拡充及び恒久化を行うこと。
二 スタートアップ・エコシステムを抜本的に強化するため、スタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設等を行うこと。
三 より公平で中立的な税制の実現に向け、極めて高い水準の所得について最低限の負担を求める措置の導入、グローバル・ミニマム課税の導入及び相続時精算課税制度等の見直しを行うこと。
四 土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うこと。
五 この法律は、別段の定めがあるものを除き、令和五年四月一日から施行すること。