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(財務金融委員会) 

   銀行法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)概要

 本案は、情報通信技術の急速な進展等の我が国の金融サービスをめぐる環境変化に対応し、金融機関と金融関連IT企業等との適切な連携・協働を推進するとともに利用者保護を確保するため、電子決済等代行業者に関する法制の整備等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 電子決済等代行業に係る制度整備

 1 電子決済等代行業の定義を定めること。

 2 電子決済等代行業は、登録を受けた者でなければ行ってはならないこととし、当該登録に係る手続、登録拒否要件等を定めること。

 3 電子決済等代行業者は、利用者に対する説明や利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理など利用者の保護を図り、業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を講じなければならないこと。

 4 電子決済等代行業者は、利用者のため誠実にその業務を行わなければならないこと。

 5 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業を行う前に、銀行との間で電子決済等代行業に係る契約を締結して、利用者に損害が生じた場合における賠償責任の分担に関する事項等を定めて公表し、当該契約に従って電子決済等代行業を行わなければならないこと。

 6 銀行は、電子決済等代行業者との契約の締結に係る基準を作成・公表し、その基準を満たす電子決済等代行業者に対し不当に差別的な取扱いを行ってはならないこと。

 7 電子決済等代行業者に関し、帳簿書類及び報告書の作成、報告又は資料の提出命令、立入検査、業務改善命令、登録の取消し、登録の抹消等の監督規定を設けること。

 8 認定電子決済等代行事業者協会に関する規定を設けること。

二 外国銀行支店に係る事業年度について、外国銀行本店の事業年度と同一の期間とする特則を設けること。

三 銀行代理業者の許可申請事項に係る変更届出について、一定の条件を満たせば届出を不要とすること。

四 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、以下の1及び2は公布の日から施行すること。

 1 銀行等は公布の日から起算して九月を経過する日までに電子決済等代行業者等との連携及び協働に係る方針を決定し、公表しなければならないこと。

 2 一5の契約を締結しようとする銀行等は、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、電子決済等代行業等が、利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならないこと。

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